議会権限
未来に対する希望に満ちる衿川区を作るために最善をつくす議会になります.議决権
- 条例の制定及び開閉,予算の審議,確定,決算の承認 - 法令の規定から除外された使用料,手数料,分担金,地方税または加入金の賦課と取り立て
- 基金の設置.運用
- 大統領令で定める重要財産の取得.処分
- 大統領令で定める公共施設の設置.処分
- 法令と条例の規定から除外された予算及び義務負担や権利の放棄 - 請願の修理と処理
- 外国地方自治団体との交流協力に関する事項
- その他法令によってその権限に属する事項
行政事務監事権
- 監事範囲と日程及び方法など議会の議決を経って監事
- 必要の時現場確認,書類提出,区長または関係公務員の出席証言,意見開陳を要求
- 行政事務監事は毎年1回地域自治体事務に関して9日以内実施(衿川区は1次定例会期間中)
行政事務調査権
- 在籍議員 1/3以上の発議と本会議議決で区役所業務の中で特定事案に対しての調査
- 必要の時現場確認,書類提出,区長または関係公務員の出席要求で,証言,陳述聞き取り
- 調査結果、必要な場合区長に是正または処理を命じる行政監視機能遂行
請願処理権
- 住民: 区委員の紹介を得て請願提出
- 議会: 請願受付 -> 議会審査 -> 本会議採択
- 必要な場合区長に処理要求 -> 区長は処理結果報告
自立権
- 憲法及び法律に抵触しない範囲の内で意思と内部事項に関する自立権
- 集会,休会及び会期などの決定権
- 議会の警護圏,会議場秩序維持権,議会内部運営に関する権限